2016年 02月 20日
在チェコ大使館からのお知らせ(交通法規改正のお知らせ)
日の出7:05、日の入り17:28、晴れのち曇
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2月20日(土)から、交通法規の一部改正(Regulation no. 48/2016 Coll.)が施行され、「夜間など視界の悪いときに市街地以外の道路の路肩を通行する歩行者の反射材着用義務」が課されることとなりました。
主なポイント
○ 夜間など視界の悪いときに、市街地以外の照明のない道路の路肩を通行する歩行者は反射材を身に付けなければならない。
○ 着用義務のある反射材とは、反射ベストである必要はないが、歩行者の前後から視認できるような性質の反射バンド(腕、足、その他バッグに付ける態様のものでも可)を意味する。
○ 同義務は、夜間だけに留まらず、日中であっても濃霧など視界が著しく悪い場合にも適用される。
○ 同義務違反は、最大2,500コルナの罰金が課される。
同改正法の規定によれば、同義務の市街地での適用はありませんが、交通受傷事故防止の観点から、夜間は反射材を身につけるようにして下さい。
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以前、横断歩道でないところを横断してはいけないという交通法規が決まったとき、取締りが厳しかったので、郊外に住んでいる方や行かれる方は、反射材を身につけたほうがいいかもしれないですよ。
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by wmoon64
| 2016-02-20 08:02
| チェコ・プラハ情報・時事ネタ